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男性版産休とは?|男性がより育休・産休を取得しやすくなる

2021年6月3日に衆議院本会議で成立し、施行日が決まっていなかった「育児・介護休業法」の改正法ですが、先の8月30日の労働政策審議会にて男性版産休と呼ばれる出産直後の育休等の施行日が決定しました。

厚生労働省が発表した2020年度雇用均等基本調査によると、育児休業取得率は女性が81.6%、男性は12.65%と、男性が初めて取得率1割を超え過去最高となりました。
一方で、政府目標である2025年までに男性の育児休業取得率を30%に対しては、まだ大きく下回っています。
今回の改正法で、男性がより育休・産休を取得しやすくなることを目指しています。

今回は、男性版産休制度が盛り込まれた育児・介護休業法改正のポイントと、具体的な制度導入スケジュールについて解説します。

目次

男性の育児休業(育休)とは

育児休業制度とは仕事と育児を両立し働き続ける為に定められたもので、原則として1歳に満たない子どもを養育する労働者が、会社に申し出ることで、養育する期間を休業できる、育児・介護休業法により定められた制度です。父母ともに取得が可能です。
出産当日~子どもの1歳の誕生日前日までの最長1年取得できます。
配偶者が専業主婦であっても、事業主は男性の育休取得を拒むことはできません。
※保育所に入社できない等の一定の条件の場合は、最長で2歳まで
※父母ともに育児休業を取得するパパ・ママ育休プラスを利用した場合は、子が1歳2か月まで

■パパ・ママ育休プラス
両親が共に育児休業を取得する場合、原則子が1歳までの休業可能期間が、子が1歳2か月に達するまで(2か月分はパパ(ママ)のプラス分)に延長されます。

育児・介護休業法改正の5つのポイント

育児・介護休業法改正の内容については、2022年4月以降に順次制度が導入されていきます。
育児・介護休業法改正の5つのポイントと、制度が導入されるスケジュールについて押さえておきましょう。

育児・介護休業法改正5つのポイント
  1. 男性版産休|出生直後の育児休業の取得
  2. 育児休業の分割取得
  3. 雇用環境整備、個別の周知・意向確認措置の義務化
  4. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
  5. 育児休業取得状況の公表義務化

① 男性版産休|出生直後の育児休業の取得

出生直後の大事な時期(出生後8週間以内)に男性が柔軟に育休を取得できるよう、「対象期間・取得可能日数の追加」「分割取得の許可」「申出期限の延長(直前までの申出の許可)」がされます。

施行日:令和4年10月1日

新制度と現行制度との違い

引用:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

※1 職場環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができます。
※2 具体的な手続きの流れは以下①~③のとおりです。
①労働者が就業してもよい場合は事業主にその条件を申出
②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示
③労働者が同意した範囲で就業
なお、就業可能日等の上限(休業期間中の労働日・所定労働時間の半分)を厚生労働省令で定める予定です。
(注)新制度についても育児休業給付の対象となります。

② 育児休業の分割取得

出生8週後〜1歳までと、1歳以降の育休が、それぞれ柔軟に取得(2回分割)できるようになります。
保育所に入所できない等の場合は最大2歳まで、各期間途中でも母と父で交代が可能(途中から取得可能)となります。

施行日:令和4年10月1日

改正前 改正後
・原則分割することはできない
・1歳以降に育休を延長する場合、育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定
①の新制度とは別に)分割して2回まで取得可能
・1歳以降に延長する場合について、育休開始日を柔軟化

1歳以降の育休では、育休取得可能なタイミングが1歳、1歳半と6ヶ月単位のため、実質的に育児休業の交代ができず、男性の育児休業取得はほとんどされていませんでした。結果、パパとママで柔軟に育休取得を調整して育児を分担・交代することが出来ませんでした。
今回の法改正によって、「開始時期を自由に変更できる」+「パパ、ママがそれぞれ2回に分割して取得が可能」になり、仕事への影響を抑えながら共働き世帯の夫婦間で育児の担当を柔軟に調整することが可能になります。

分割取得が可能になるとどう変わるのか?

育児休暇を分割して取得することが可能になることで、夫婦での柔軟な育児体制の構築や、仕事への影響を小さくし男性の育休取得がしやすくなります。

分割取得とは

引用:厚生労働省「男性の育児休業取得促進等に 関する参考資料集」https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/000727936.pdf

改正法案では、男性は出産日から8週間の間に合計4週間分(2回まで分割可能)の取得ができるようになります。
また、妻の職場復帰のタイミング等にも柔軟に取得できるように、8週後〜子どもが1歳になるまでの間にも男性は分割して2回取得が可能となります。

また、保育所に入所できない場合、1歳以降の育児休業についても、開始時期の柔軟化(従来は1歳または1歳半のタイミングで固定)、分割して2回取得が可能になるため、妻と交代しての育児休業取得が可能となります。

つまり、男性は育休を複数回に分けて取得することが可能になるため、仕事柄「長期間休むことが難しい」「妻に負担がかかるポイントだけはサポートしたい」というような場合でも育休が取得しやすくなります。

③ 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の義務化

施行日:令和4年4月1日

  • 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(研修、相談窓口設定等)
  • 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

厚生労働省の調査によると、出産・育児を目的として休暇・休業を利用しなかった理由について、「会社で育児休業制度が整備されていなかったから」や「職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だった」という理由が多く、会社や職場を気にして取得したいという希望を言い出せない環境が多かったことが分かっています。
その為、育休取得対象の男性に対して制度について説明し、育休取得の意向を個別に確認することが義務化されました。
会社から育休取得を働きかけることに加え、上司にあたる管理職などにも育休について研修等を通して伝えていくことが、会社や職場を気にして取得しにくいという環境の改善をより進めることになります。

 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

 施行日:令和4年4月1日

改正前 改正後
引き続き雇用された期間が1年以上
1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
・1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
※改正前 ①の要件を撤廃し、②のみに。
1年未満の勤務でも対象に。

改定前の育児休業「引き続き雇用された期間が1年以上」については撤廃され、「1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない」についてのみとなります。これにより、就職や転職して間もない労働者についても育児休業の対象となることができます。​
(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外が可能)

⑤ 育児休業取得状況の公表義務化

公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」と省令で定める予定とされています​。

施行日:令和5年4月1日

従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を公表することが義務付けられます。

男性の育休取得状況について

厚生労働省が発表した2020年度雇用均等基本調査によると、育児休業取得率は女性が81.6%、男性は12.65%と、男性が初めて取得率1割を超え過去最高となりました。
しかし、男性が実際に取得した育休期間は8割以上が1か月未満となっています。
制度的には他の先進国と比べても遜色がないことから、男性が育休を取得したくないわけではなく、取得したいと言えない環境に要因があると考えられています。

男性育休の取得が進まない要因

内閣府による調査によると、コロナウイルスの影響でテレワークの実施が全国で30.8%、東京では53.5%まで進んでいるため、家事・育児時間にかける時間も感染症拡大前の2019年12月から比べると女性が43.3%増、男性にいたっても36.2%増と大幅に増えています。
しかしながら、男性の育休取得希望は、取得しないが42.2%となっています。

1か月以上の育児休暇を取得しない理由としては、職場に迷惑をかけたくないためが37.2%、職場が男性の育休取得を認めない雰囲気であるためが32.9%と、まだまだ男性が会社に育休をとりたいと言い出す環境には遠いようです。

参考:第3回 新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査 令和3年6月4日 https://www5.cao.go.jp/keizai2/manzoku/pdf/result3_covid.pdf

育休取得による仕事に対する意識変化

厚生労働省「男性の育児休業取得促進等に 関する参考資料集に掲載されたデータより、特徴的な育児休暇取得による従業員の意識変化についてまとめます。

①末子出生時に休暇・休業を取得した男性労働者のうち34.5%が「早く家に帰ることを意識するようになった」、19.0%が「仕事の効率化を考えるようになった」、17.8%が「より多くの休暇を取得するようになった」と回答。

男性育休制度を利用した休暇・休業期間が長いほど、「会社への帰属意識が高まった」「会社に仕事で応えたいと思うようになった」との回答割合が高くなる傾向。
妻のみが育休を取得し男性育休を取得しなかった場合に比べて、「会社への帰属意識が高まった」の割合は約3.5倍。「会社に仕事で応えたいと思うようになった」の割合は約4倍上昇。

③育児休業を取得した男性労働者が育休を使わず有給休暇で対応した場合、有給ではなく「育休」を利用した場合に比べて「会社への帰属意識が高まった」は約6割減。「会社に仕事で応えたいと思うようになった」と回答する割合は約5割減と、育休は社員のエンゲージメントを高める。

参考:厚生労働省「男性の育児休業取得促進等に 関する参考資料集」 https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/000727936.pdf

諸外国との比較

他の先進国での男性の育児休業制度について日本と比較してみます。
日本の育休制度は先進諸国と比べても遜色なく、今後の法改正の内容も含めると制度的には充実しています。
男性育休の取得率がなかなか向上しないのは日本の「労働文化」にあると考えられており、厚生労働省も育休を取りづらい雰囲気が職場に根強く残っていると分析しています。

日本

・対象となるこの年齢の上限:満1歳まで(最長で満2歳まで)
・取得可能期間:両親それぞれ1年間(最長で2年間)
・休業中の所得保障:両親それぞれ、当初6ヶ月は給付率67%(上限額は月額30万5,721円)【非課税所得扱いのため、実質8割】。7ヶ月以降は給付率50%(上限額は月額22万8,150円)
・父親の育児休業取得促進策:両親が休業する等の要件を満たせば、満1歳2ヶ月まで延長される(パパ・ママ育休プラス)
・父親休暇:なし ※産後8週間以内に育児休業をした場合、再度の育児休業を可能とする特例(パパ休暇)あり 

イギリス

・対象となるこの年齢の上限:最長52週間(産前産後休業と連続)
・取得可能期間:産後2週は母親に取得義務残りの50週は両親で分割取得可能
・休業中の所得保障:産後8週間以内に1週間又は2週間の休業が可能(週151.20ポンド又は休業前賃金の9割のうち低い額)【課税所得扱い】
・父親の育児休業取得促進策:なし
・父親休暇:産後8週間以内に1週間又は2週間の休業が可能

ドイツ

・対象となるこの年齢の上限:満3歳まで(うち24ヶ月は満8歳まで繰り延べ可能)
・取得可能期間:両親それぞれ3年間
・休業中の所得保障:なし
・父親の育児休業取得促進策:両親がそれぞれ2ヶ月間以上休業すれば、給付期間が2ヶ月間分延長される
・父親休暇:なし

フランス

・対象となるこの年齢の上限:満3歳まで
・取得可能期間:両親それぞれ1年間(最長で3年間)
・休業中の所得保障:産後4か月以内に11日間の休業が可能(従前賃金額。ただし日額上限89.03ユーロ(約1万1000円))【課税所得扱い】。別途、出生時に3日間の休暇制度(有給)あり
・父親の育児休業取得促進策:対象となる子の年齢上限まで給付を受給するには、両親で交代する必要あり
・父親休暇:産後4か月以内に11日間の休業が可能。出生時に3日間の休暇制度(有給)あり→ 21年7月より計28日間に引き上げ

スウェーデン

・対象となるこの年齢の上限:満4歳まで(うち96日は12歳まで繰り延べ可能)
・取得可能期間:両親あわせて480日(1歳半までは給付の有無にかかわらず休業可)
・休業中の所得保障:母親の出産退院後60日以内に10日間休業が可能(8割支給)【課税所得扱い】
・父親の育児休業取得促進策:父親又は母親の片方のみが休業できる期間が、それぞれ90日間ずつある(クォータ制)
・父親休暇:母親の出産退院後60日以内に10日間休業が可能

参考:厚生労働省「男性の育児休業取得促進等に 関する参考資料集」https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/000727936.pdf

国内企業の取り組み例

積水ハウス株式会社

建設業の積水ハウス株式会社では、2019年2月以降に取得期限を迎えた男性従業員は全員1か月以上の育休を取得し、イクメン休業制度における取得率100%を維持しています。2018年9月に「イクメン休業」制度の運用を開始(グループ会社については2019年8月から)し、法定を上回る3年間(子の出生日から3歳の誕生日の前日まで)を取得可能期間として、対象の男性従業員全員に1か月以上の育児休業取得を推進しています。
出典:https://ikumen-project.mhlw.go.jp/pdf/award_company2020.pdf

双日株式会社

双日株式会社では、2017年度は23%だった育休取得率が、2019年度には56%と大幅に上昇しました。2018年に部下の仕事とプライベートを応援し、自身もライフとワークを充実させつつ組織成果を追求する「双日のイクボス宣言」を公表。2019年は毎年実施の部長研修においても、全部長が宣言に賛同。2020年は男性育休推奨について、課長研修のほか社内でも周知を徹底しました。また、社長も「男性社員も堂々と育児休業を取ってください。家庭でも相互の理解と絆を深め自身の視野も広げて下さい」というメッセージを発信。会社のトップ、管理職をはじめとする上司から、男性の育休について環境が整い始めています。
出典:https://ikumen-project.mhlw.go.jp/pdf/award_company2020.pdf

住友生命保険相互会社

住友生命保険相互会社では、男性育休取得率が年々増加し2016年60%、2019年には100%を達成しました。トップからのメッセージ発信や人事部によるメール・電話勧奨に加え、働き方改革を実施。
また、評価制度を変更し、短時間で高い成果を上げた人に高い評価がつく「生産性ポイント」を導入しました。
出典:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000052805.html

丸井グループ

小売り大手の丸井グループでは、2020年度、社員約5千人のうち対象の男性社員45人全員が育休を取得し、男性の育休取得率は3年連続で100%となりました。
子どもが生まれる男性社員に対する上司の声かけが徹底されており、部下から報告を上司が受けたら『おめでとう、育休はいつ取るの?』と聞くそうです。
上司からの育休取得を促す声掛けを徹底したことが、男性の育休取得率を100%にした一番の理由のようです。
出典:https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000218308.html

すし銚子丸

大手回転寿司チェーンのすし銚子丸では、堀地元(ほりちはじめ)常務が2020年9月から100時間の育児休業を取得し、経営幹部が自ら働き方改革の必要性を強く発信することで、従業員が働き方改革に取り組みやすい環境整備が進みました。
出典:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000052805.html

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